かがやき税理士法人では、「免税店」になるための申請代行を承ります
免税店とは?
「免税店」とは、外国人旅行者が消費税免除で買い物ができる販売店のことです。 正しくは「輸出物品販売場」と呼ばれています。
この輸出物品販売場についての法律が改正され免税対象となる物品が拡大されました。改正前の対象物品は、家電製品やバッグ、衣料品等に限られていました。
改正後は、消耗品や食料品、飲料品、医薬品や化粧品も免税の対象となりました。
免税店となるメリットは?
まずは、外国人旅行者に対して消費税を預からず販売できるため、免税店になっていない近隣の競合店との差別化できます。
免税店になるには?
管轄の税務署に申請書を出し審査を受ける必要があります。
免税店申請は弊社にお任せ下さい!!
外国人観光客 + 免税店 = 売上UP
御社にとって申請にメリットがあるのかどうか?申請の要件を満たすかどうか?
申請承認後にどんな約束事があるのかなど、お気軽にお問い合わせください。
申請の概要
1. どこに申請するの?
納税地を所轄する税務署に申請します。
経営する事業者が、その納税地を所轄する税務署に許可を受けようとする「店舗ごと」に申請することが必要です。複数店舗分まとめて申請することもできます。
2. 認可の要件は?
許可要件は以下の5つ(消費税法基本通達8-2-1)です。
- 販売場の所在地は、「非居住者の利用度が高いと認められる場所」であること。
- 販売場が「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」及び
「物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有する」ものであること。 - 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が「適正に履行されている」と認められること。
- 申請者の「資力及び信用が十分」であること。
- 前各号(1から4)のほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。